別の少年とともに東京都内でひったくりを繰り返したなどとして、四つの事件で強盗致傷や窃盗、詐欺の罪に問われた男(20)=事件当時19歳=の裁判員裁判の判決が9日、東京地裁立川支部であった。福崎伸一郎裁判長は、詐欺について「被告の犯行とするには合理的疑いが残る」として無罪、強盗致傷についてもより罪が軽い窃盗罪を適用し、懲役3年、保護観察つき執行猶予4年(求刑懲役7年)を言い渡した。 裁判員裁判で一部とはいえ無罪の判断がされたのは初めて。判決後、記者会見した裁判員は捜査のずさんさを指摘した。 検察側は、被告が知人の少年と共謀し、(1)昨年2月、東大和市で女性から現金4千円入りバッグをひったくった(2)同年3月、日野市で女性を突き飛ばして現金3千円入りバッグを奪い、4カ月の重傷を負わせた(3)同月、多摩市で女性から17万円余入りバッグをひったくった(4)この女性から盗んだクレジットカードを使い