2008年6月20日のブックマーク (2件)

  • ネット著作物、二次利用の例外規定が2008年度中にも法改正へ--政府の知財計画

    政府の知的財産戦略部は6月18日、「知的財産推進計画2008」を決定した。現行の法制度において、新たなイノベーション創出のため、著作物の有効な二次利用を阻害している要因に言及し、2008年度中に著作権法の改正を行う方針などが示された。 今回策定された計画のポイントの一つは、研究や教育など公正な利用を目的とした著作物の二次利用について、“フェアユース(公正利用)”制度の導入を検討する方針が打ち出された点。現行法では、著作物の二次利用には、著作権者全員の許諾が必要だが、フェアユースの場合は、現在例外として認められている個人の私的利用や報道目的と同様に、許諾なしでも利用を認め、新たな技術やビジネスを創出する機会の拡大を図ることが狙いだ。 また、ウェブページデータの複製・保存にあたり、現行法では著作権者の許諾が必要とされるネット検索についても例外とする意向を提示。法律の適用を逃れるため、ネット検

    ネット著作物、二次利用の例外規定が2008年度中にも法改正へ--政府の知財計画
    ys99
    ys99 2008/06/20
  • 「守秘義務」とは何ぞや? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長崎の司法修習生が巻き起こした一つの“事件”。 「インターネット上の自身のブログに、検察の実務修習で体験した容疑者の取り調べや司法解剖の内容などについて書き込みを続けていたことが19日、分かった。同地裁は「修習生としてふさわしくない行為があった」として、裁判所法の守秘義務違反に当たる可能性もあるとみて事実関係の確認を急いでいる。」(日経済新聞2008年6月19日付朝刊・第22面) この後に続く記事だけ見ると、“ミーハーな愚か者が迂闊にも・・・”というコメントがぴったり来るような一連の報道。 最初、某著名ブログ経由でこの記事を読んだ時は、自分もうっかり騙されるところだった・・・。 だが、嫌疑をかけられた修習生の名誉のために言うならば、このレベルの書き込みに対して「守秘義務違反」で制裁を加えることが許容されてしまうのだとすれば、この国の司法はちょっと危うい(少々大げさかもしれないが)。

    「守秘義務」とは何ぞや? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    ys99
    ys99 2008/06/20