当事者間に次のとおり和解成立 第1 当事者の表示 奈良市**** 原告 寮 美千子 訴訟代理人弁護士 福井 健策 東京都**** 被告 岩井 國臣 第2 請求の表示 請求の趣旨及び原因は,訴状及び訴状訂正申立書記載のとおりであるから,これらを引用する。 第3 和解条項 別紙和解条項記載のとおり 裁判所書記官 御園生 隆史 1 被告は、平成19年12月27日限り,別紙作品目録1記載の文章(以下「被告文章」という。)を,同目録2記載のウェブサイト(以下「被告サイト」という。)から削除する。 2 被告は、平成19年12月28日以降,被告文章の全部若しくは一部を,被告サイトを通じて公衆送信しない。 3 被告は,別紙作品目録3記載の書籍(平成17年4月1日第4版発行)を増刷しない。 4 被告は,今後,事前に原告の文書による同意がない限り,被告文章の全部若しくは一部を利用しない。 5 被告は,