2008年の12月から、改正された総務省の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(以下、特電法)と経済産業省の「特定商取引に関する法律」(以下、特商法)が施行される。こうした法律の改正でどんな対応が必要になるのだろうか? 今回の法改正の重要な点として、広告・宣伝メールを送る場合に従来の「オプトアウト方式」からメール送信側が受け取り手から事前に送信することに対しての承諾を受けなければいけない「オプトイン方式」への移行が挙げられる。 これは広告・宣伝メールを送信するすべての事業者に影響する。従来のように、新規の見込み客に対して「まずメールを送ってみよう」という行為ができなくなるからだ。また、広告・宣伝メールを外部の配信事業者に委託する場合でも、その委託先が違反をしていると広告主側にも調査が入るため、無関係ではいられない事情もある。 一方、現場の技術部門にとっては、法律で規定される「メー
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