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法律とPRESIDENTに関するysm111のブックマーク (2)

  • 鉄道営業法 -「女性専用車両」男が乗っても法的にはOK

    慌てて電車に飛び乗ったら、まわりは女性ばかり。よく見ると女性専用車両だった、という冷や汗体験はないだろうか。 痴漢対策として女性専用車両が格導入されるようになったのは、2001年3月の京王電鉄から。その後は首都圏・関西を中心に導入が進み、10年末現在、全国31事業者、81路線で導入されている。いまやすっかり定着した感があるが、乗り慣れていない男性が間違って乗ってしまうケースもある。やましい気持ちで乗車したわけではないのに、女性たちから冷たい視線を浴びせられるのは辛いものがある。 そもそも男性が女性専用車両に乗ることは、法に触れるのか。鉄道営業法34条では「制止を肯せすして左の所為を為したる者は十円以下の科料に処す」と定め、該当する行為として「婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき」(同2号)をあげている。明治33年公布の法律なので言葉づかいや10円以下という過料の額に時

    鉄道営業法 -「女性専用車両」男が乗っても法的にはOK
  • 私人逮捕 -赤信号無視した人を「逮捕」できるか

    「お手柄! 窃盗犯を取り押さえた高校生に感謝状」というニュースを耳にすることがある。警察官でない一般の人間が犯人を捕まえられることは、法律で明文化されている。 「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法第213条)。 「何人でも」とは、老若男女、国籍、前科の有無なども問わず誰でも、ということ。お手柄高校生に「逮捕する」という感覚はなかっただろうが、法律上は警察官が行う逮捕と同じだ。 ただし、「現行犯人」に限られていることに注意。逮捕には3つの種類がある。裁判官が事前に発する逮捕状に基づく「通常逮捕」、緊急を要するため、逮捕後に逮捕状を請求する「緊急逮捕」、そして逮捕状を必要としない「現行犯逮捕」。このうち、一般人も行うことが認められているのは現行犯逮捕だけ。一般人が逮捕した場合、速やかに警察官などに引き渡す必要があり(同法第214条)、引き渡しを受けた警

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