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私人逮捕 -赤信号無視した人を「逮捕」できるか
「お手柄! 窃盗犯を取り押さえた高校生に感謝状」というニュースを耳にすることがある。警察官でない一... 「お手柄! 窃盗犯を取り押さえた高校生に感謝状」というニュースを耳にすることがある。警察官でない一般の人間が犯人を捕まえられることは、法律で明文化されている。 「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法第213条)。 「何人でも」とは、老若男女、国籍、前科の有無なども問わず誰でも、ということ。お手柄高校生に「逮捕する」という感覚はなかっただろうが、法律上は警察官が行う逮捕と同じだ。 ただし、「現行犯人」に限られていることに注意。逮捕には3つの種類がある。裁判官が事前に発する逮捕状に基づく「通常逮捕」、緊急を要するため、逮捕後に逮捕状を請求する「緊急逮捕」、そして逮捕状を必要としない「現行犯逮捕」。このうち、一般人も行うことが認められているのは現行犯逮捕だけ。一般人が逮捕した場合、速やかに警察官などに引き渡す必要があり(同法第214条)、引き渡しを受けた警
2020/07/31 リンク