社会学者・小宮友根氏の小倉秀夫弁護士への質問『男女間の平均賃金格差についての小倉せんせのご評価をお聞かせください。「不正だ・どちらかといえば不正だ・わからない・どちらかといえば不正ではない・不正ではない」。はいどれ。』が愚問である点を明確にしたい。つまり、小倉氏の言う「抽象的」の意味を確認したい。 現在の日本では男女雇用機会均等法があるので、採用や待遇を性別(男性/女性)で差別することは合法的にはできない。ゆえに表向きは性別では無い理由で、採用や待遇は決定されている。しかし、実際には賃金格差は存在する。男女で職種、役職、年齢、成績、職歴、勤続年数、労働時間が異なるからだ(厚生労働省 - 男女間の賃金格差レポート)。これらの賃金格差の要因が現れる理由は、例えば以下の四つが考えられる。 1. 男女の選好の違い 夫の稼ぎが良いと働かない主婦は多数いる(ダグラス・有沢の法則、総務省統計局から転載の
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