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法律と人事に関するytnのブックマーク (1)

  • ドワンゴの就職受験料徴収が厚労省から行政指導の件で(補遺あり)(追記あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    思ったより酷い話に拡大していきそうなので、一応。 ドワンゴ就職受験料、厚労省が中止求め行政指導 http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20140302-OYT1T00197.htm いわゆる「記念入社試験」みたいな学生が安易にエントリーして、企業側の採用活動が負担になっているという問題を軽減するべく、人気企業であるドワンゴが就職受験料を取り、その費用についてはどこぞに寄付とする、というのは「わたし個人としては」理解できるし、なるほどそういうものであったかと思うわけです。 ところが、法律上は職安法39条において明確に違法であり、一部、中の人の間でも議論になったものの、まずは行政指導として対応するという内容になったとのことです。 [引用] (報酬受領の禁止) 第39条 労働者の募集を行う者及び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従

    ドワンゴの就職受験料徴収が厚労省から行政指導の件で(補遺あり)(追記あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)
    ytn
    ytn 2014/03/02
    「当面の人材採用コストが高いからという理由で金を雇用者側が取ったことです。その使途や、資金の扱いは問題になりません。取った時点(取るという経営判断を行って実施した時点)で問題と考えられます。」
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