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競馬に関するytnのブックマーク (2)

  • C.ルメール騎手の騎乗停止について

    3月1日(日)第1回阪神競馬第2日に騎乗予定であったC.ルメール騎手は、騎乗予定日の前日2月28日(土)の阪神競馬場調整ルーム内において、携帯電話を使用し外部との通信を行ったことが判明したため、3月1日(日)から3月30日(月)まで30日間の騎乗停止となりました。 (事案の概要) C.ルメール騎手人から事情聴取を行った結果、同騎手が調整ルーム内において、携帯電話の電源を入れておいたところ、知人からのツイートが入り、同騎手がそれに対して2回リツイートした事実を確認しました。 この行為は騎手としての注意義務を怠ったものであり、日中央競馬会競馬施行規程第147条19号に該当すると認められるため、30日間の騎乗停止としました。

    ytn
    ytn 2015/03/01
    意外とくおえうぇーるが無い。
  • はずれ馬券裁判で税理士が修士論文 「課税が不公平に」:朝日新聞デジタル

    競馬のはずれ馬券の購入費が経費と認められず、大阪市の元会社員の男性(40)が巨額脱税の罪に問われた裁判を題材に、東京の税理士が修士論文を書いた。ネット社会に対応していない税制を放置すれば、「課税が不公平になり、悲劇がまた起きる」と指摘している。 「見せしめにしては度が過ぎる」。東京都杉並区の税理士・小泉泰之さん(54)は、男性が5億円以上を脱税した罪で起訴され、職も失ったと知り驚いた。税法を深く学ぼうと入った青山学院大の大学院で、修士論文を書く時期だった。 国税庁の通達では払戻金は偶然に得た「一時所得」とされ、収入に結びついた当たり馬券代しか経費とならない。だが、男性のように独自の予想ソフトを駆使して得た払戻金も「偶然」なのか――。今春学位を取った論文では、数学の理論によって投資と回収を繰り返す点で金融取引と「大きく違わない」と指摘。IT社会では通達にあてはまらないケースもあり、はずれ馬券

    はずれ馬券裁判で税理士が修士論文 「課税が不公平に」:朝日新聞デジタル
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