米グーグルの検索結果に含まれる表現が人格権の侵害にあたるとして、検索結果を削除するよう仮処分を命じた東京地裁の決定について、憲法学や情報法を専門とする宍戸常寿・東京大学大学院教授に聞いた。宍戸教授は、表現の自由と人格権の利益衡量が不十分に見える点など、決定の問題点を指摘している。【聞き手・尾村洋介/デジタル報道センター】 −−日本では「忘れられる権利」はどう位置づけるのがいいのか、ということを整理のうえ、今決定への評価をお聞かせください。
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