米グーグルの検索結果に含まれる表現が人格権の侵害にあたるとして、検索結果を削除するよう仮処分を命じた東京地裁の決定について、憲法学や情報法を専門とする宍戸常寿・東京大学大学院教授に聞いた。宍戸教授は、表現の自由と人格権の利益衡量が不十分に見える点など、決定の問題点を指摘している。【聞き手・尾村洋介/デジタル報道センター】 −−日本では「忘れられる権利」はどう位置づけるのがいいのか、ということを整理のうえ、今決定への評価をお聞かせください。
![グーグルリンク削除仮処分:宍戸常寿東大教授に聞く 「表現の自由」裁判所任せでいいのか | 毎日新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/9afd0c60b6f17edc5df7d4f83d7da0a4d8130eb2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.mainichi.jp%2Fvol1%2F2014%2F11%2F09%2F20141109mog00m040003000p%2F51.jpg)
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