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2011年2月25日のブックマーク (5件)

  • FCoE vs 10GbE+iSCSI、どちらが速い? ネットアップとブロケードが共同検証

    Fibre Channelのストレージエリアネットワーク(SAN)と同等の機能をイーサネット上で実現するFCoE(Fibre Channel over Ethernet)。FCoEでは、10ギガビットイーサネット(10GbE)のデータリンク層に相当する部分をDCB(Data Center Bridge)という技術で拡張し、パケットロスなどをほとんどなくすなど信頼性や性能を高め、その上にFibre Channelのプロトコルをのせています。 FCoEの登場によって、これまで物理的に分かれていたSANとLANの2種類のネットワークは、イーサネットで統一されようとしています。 しかしイーサネットでブロックデバイスとしてのストレージにアクセスするならば、iSCSIを利用してもいいはず。iSCSIとはSCSIプロトコルをIPネットワーク上で利用する技術10GbEなら当然iSCSIも高速に動作するは

    FCoE vs 10GbE+iSCSI、どちらが速い? ネットアップとブロケードが共同検証
  • Amazon画像は謎のカスタマイズができる件 - はぁはぁブログ

    Amazonはぁはぁ。 あの、わたしのあたまがわるすぎて、はじめにこれを読んだときは 「え、どゆこと?」ってまったく意味がわからなかったんですけど amazonドメイン内にamazonさん画像を置くテクニックをあみ出した。 画像URLに特殊な文字列を追加することでamazonさんを作成する。[NS] amazonさんの作り方2011 - amazon画像で遊ぼう - じっくり読んでみたらわかったんです。 つまりこれは 『Amazonの商品画像はURLをいじるだけで カスタマイズできてWebに即公開される』ということみたい。 忙しい人のために三行で説明すると 『Amazon画像のURLに文字列をつける →画像を回転させたり文字をつけられる →URLを打ちこむだけでWeb上に画像が生成される』 え、どゆこと?(CV:はまちちゃん) やってみました なんとなく意味はわかったものの、なんだかまだよ

  • 【日本のIT終了】MobileMeもDropboxも違法である | fladdict

    「MobileMeもDropboxも違法である」 via アゴラより 高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 これってさ、アメリカ中国のクラウド系企業とかが、日に著作権管理団体をデッちあげて片っ端から日企業を訴訟をしていくと、日ITは大変な事になっちゃう。。。ということではないかと。 こうなると日IT企業が共同出資して、海外にラボとか事業主体を移して、そっちから活動をする事位しかできなさそう。あるいは国外逃亡。 「そんなわ

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?