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  • 「妹と「事実婚」は可能か?」

    「妹と「事実婚」は可能か?」 世の中には「事実婚」状態のカップルが少なからず存在する。彼らは事実上、婚姻状態にあるが、種々の事情から婚姻届けを出していないわけだ。ただ日では歴史的に「内縁の」(妾)の権利を守る必要があった関係から、事実婚カップルの間には婚姻に準ずる形で、以下の権利・義務が生じることになっている。 1)夫婦の同居・協力扶助義務(民752条) 2)貞操義務、婚姻費用の分担義務(民760条) 3)日常家事債務の連帯責任(民761条) 4)夫婦財産制に関する規定(民762条) 5)内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民768条) 6)遺族補償および遺族補償年金の受給権(労基法79条・労基則42条) 7)優生手術の同意(優生保護法3条) 8)年金・健保・労災など各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険法16条の2)※扶養に入れる

    yuiseki
    yuiseki 2013/07/20
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