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  • 【不動産】土地の時効取得における占有とは? | 虎ノ門桜法律事務所

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。 最近、土地の時効取得が問題となる事案について、ご相談を受けましたので、今回は時効取得が認められる要件の中でも、「占有」とは何かについてご説明し、裁判例を紹介させていただきます。 ■時効取得の要件 まず、前提ですが、所有権の時効取得の要件は次の通りです(民法162条1項)。 これら要件をすべて満たす場合には、対象物の所有権を時効取得することができます。 ・20年間 ・所有の意思をもって ・平穏かつ公然と ・他人の物を ・占有する また、占有の開始時に、自分の物であると信じて占有をし、そう信じたことに過失がない場合には、10年間で時効取得することができます(同条2項)。 ■占有とは? この点については、リーディングケースとなる最高裁昭和46年3月30日判決があって、「一定範囲の土地の占有を継続したというためには、その部分につき、客観的に明確な程度に

    yuiseki
    yuiseki 2022/08/25
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