補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件 昭和十二年九月三十日 蔵理第六六五号 大蔵省理財局長から 逓信省郵務局長 各府県知事 北海道庁長官 あて 最近補助貨幣ノ流通増加ニ伴ヒ租税其ノ他ノ公納ニ小貨幣ヲ使用スル者多キヲ加ヘツツアル処公納ニ対シ小貨幣ノ受領ヲ拒ムモノアルヤニ仄聞致シ候処本件ニ関シテハ貨幣法第七条ニ規定スル補助貨受授制限ハ民間取引上ノ制限ヲ設ケタルモノニシテ公納等ニハ無制限ニ小貨幣ヲ受領スヘキ儀ナル旨明治三十一年ノ通牒ノ次第モ有之候ニ付テハ貴管下ニ於ケル公納等受領方ニ関シ右趣旨ヲ徹底セシムル様致度ニ付可然御取計相煩度此段及御依頼候也 註 明治三十一年八月大蔵省理財局長通知 貨幣法第七条補助貨幣受授制限ハ租税其他ノ公納ニモ適用スヘキ様心得居ル向モ有之哉ニ存候処右第七条ハ民間取引上ニ於ケル小貨幣受授ノ制限ヲ設ケタルニ外ナラス金庫ニ於テハ租税其他ノ公納ニハ無制限ニ小貨幣ヲ受領スヘキ儀ニ付為念
仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します 報道発表仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。 当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含みますので、仮想通貨に関する外為法に基づく報告について周知します。 詳細は、別添1(PDF:53KB)及び別添2(PDF:196KB)をご覧ください。
平成25年6月24日 財務省 30億ドル相当の日韓通貨スワップ取極を終了します 日韓両国は、2013年7月3日を期限とする両国中央銀行間による30億ドル相当の円-ウォンの通貨スワップ取極について、期限を延長しないとの結論に至りました。
(出典)OECD "Economic Outlook 88"(2010年12月) (注)数値は一般政府(中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの)ベース
一、明日の日本を、世界を担うことになる新世代の皆さん、今の社会をどう思いますか? 合理的思考があれば危機感を持たざるを得ないはずだ。でありながら、何やっても無駄だ、と不満と虚無感のみ漂う大衆民主主義の中で埋没してないだろうか。否、自分でやれることがある。社会的責任を果たすだけでなく、自分を含めた社会のあり方を所与でなく対象として考えられる場、それが財務省だ。 二、そこで、君の一度しかない人生を賭けるに当たって、財務省という選択肢を、過去、志望者から聞かれた質問の一部に答える形で説明しよう。 財務省の使命は減じたか。 私の経験からは逆だ。変質したが、寧ろ、より高度で大きい仕事が期待されている。私の入省時、55年体制といった構造下、絶大な権限をもちつつも、制度の円滑な運営者、時には、言語ゲームの肝煎という側面さえ感じられた。そして、黒澤の「生きる」をみて、何か変えたい、と素朴に思いつ
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