例えば、大半の人が恩恵を受けられる公的保障は、死亡保障と医療保障のどちらの場合でも“活躍”する。死亡保障を例に取ると、40歳で夫が死亡した場合、妻は月額13万円程度、年額に換算すると約150万円を受け取れる(子供1人、夫は年収500万円の会社員、妻は専業主婦。以下同)。一方、医療保障でも公的保障の貢献度は高い。1カ月の治療費が100万円かかったとしても、本人3割負担の健康保険に加えて、高額療養費制度を活用することで毎月の自己負担は計9万円程度で済む。貯蓄がある程度あれば、決して払えない額ではない。 遺族基礎年金 被保険者が死亡したとき、その遺族に支払われるもの。18歳までの子供がいる家庭のみ給付対象となり、子供の人数によって額は変わる。例えば、子供が1人いる妻の場合、月額8万5000円(年額102万円)が給付される。また、子供が2人いる場合は、月額10万4000円程度(年額125万円程度)