(回答) 自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続のことです。個人である債務者が破産手続開始の申立てをしたときは、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。 (説明) 破産手続開始時において、破産者に財産(破産財団)がなく、かつ、免責不許可事由のないことが明白な場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続は終了し(同時廃止)、免責許可の手続に移行します。破産財団に属する財産の価額が手続費用の額を超えると見込まれる場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合などには、裁判所は、裁量で、破産管財人を選任します(管財事件)。管財事件は、破産管財人が破産財団に属する財産を換価、配当した後、債権者集会への報告を経て、裁判所が破産手続終結の決定をすることによって終了します。なお、破産財団に属する現金のうち99万円までは、破産者が自由に処分できます(自由財産)。免責