そこで。 社労士に何点か尋ねました。 ①情報開示請求と審査請求を同時に行なうことは出来ないのか? ⇒ 出来ないし、意味がない。ちなみに、情報開示請求は直接本人自身の名で行わなければならないらしい。 ②情報開示請求をやらず、先に審査請求をする方法はないのか?請求の理由は、裁定内容を見なくても考えることが可能なはずだし。 ⇒ 出来ない。というより、当社労士事務所では情報開示請求をやらずに審査請求はやらないようにしている。 むむむ? 出来ないのではなく、事務所の方針ということなのか。 ③審査請求を行なうと、今現在の認定された裁定が取り消されたり、さらに不利益な結果となることはあるのか? ⇒ 今より利益になることはあっても、不利益になることは一切生じない。 ④審査請求をして認められなかった場合は、再び審査請求を行なえるのか? ⇒ 出来る。 障害年金の審査請求を社労士に依頼 以上から、私は決めました