ファミリーマートは6月から正式に24時間営業を取りやめます。 ファミリーマートは時短営業のガイドラインの概要を公表しました。加盟店のオーナーは「本部との事前の協議のうえ、24時間営業を行わないことができる」としていて、コンビニの大原則だった24時間営業から撤退します。開店1年未満の店など一部を除き、オーナーは「毎日」または「日曜日だけ」の時短営業を選択でき、午後11時から午前7時の間で休業する時間を決めます。時短営業は本部との協議などを経て、6月から正式に始まります。
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深刻な人手不足などコンビニエンスストアが直面する課題について、経済産業省が加盟店のオーナーを対象に行ったアンケート調査がまとまりました。週に1日以下しか休めないオーナーの割合が85%に上るなど、コンビニの厳しい労働実態が浮き彫りとなりました。 それによりますと、1週間のうちオーナーの休日の日数を聞いたところ、1日未満が66%で最も多く次いで1日が19%で週1日以下しか休めないと答えたオーナーの割合は、合わせて85%に上りました。 一方、2日以上は7%にとどまりました。 アンケートには「深夜勤務は当たり前で休暇は27年間で1度もない」とか、「発注がかなり負担で、基本的に完全な休みはとれない」といったオーナーの切実な声も寄せられていました。 また、コンビニで働く従業員500人を対象に行った別のアンケートでは、店舗を運営する課題として、複数回答で「人手不足」という回答が最も多く63%、次いで「深
コンビニの店主が24時間営業の見直しを求め、本部がこれを一方的に拒んで店主に不利益を与えた場合、公正取引委員会は独占禁止法の適用対象とする方向で検討に入った。営業時間を縮めると人件費が減って店の赤字を避けられるのに本部が拒む例などを想定しており、コンビニ各社は対応を迫られそうだ。 国内に5万5千余りあるコンビニ店のほとんどは、本部とフランチャイズ(FC)契約を結んだ店主が営むFC店だ。 本部は、店の売上高などに応じて店主から加盟店料を集める仕組み。人手不足を背景にアルバイトの時給は上昇しているが、その負担は、契約に沿って店主にまわっている。 公取委の複数の幹部によると、バイトらの人件費の上昇で店が赤字になる場合などに店主が営業時間の見直しを求め、本部が一方的に拒んだ場合には、独禁法が禁じている「優越的地位の乱用」にあたり得る、との文書をまとめた。 コンビニの本部が強い立場を…
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