本法は全6条からなり[2]、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の懲役 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の懲役 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1か月以上1年以下の懲役 決闘の結果、人を殺傷した、もしくは死亡・傷害に至らせた場合は決闘の罪と刑法の殺人罪・傷害致死罪・傷害罪とを比較し、重い方の刑で処罰される(3条)。例えば決闘を行った者が人を負傷させた場合は、法定刑の下限が、決闘を行う罪が懲役2年、傷害罪が罰金であることから重い方の懲役2年が下限となる一方、法定刑の上限については決闘を行う罪が懲役5年