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法律と資料に関するyura_saitoのブックマーク (4)

  • 原子力災害対策特別措置法

    原子力災害対策特別措置法 (平成十一年十二月十七日法律第百五十六号) 第一章 総則(第一条―第六条)  第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(第七条―第十四条)  第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策部の設置等(第十五条―第二十四条)  第四章 緊急事態応急対策の実施等(第二十五条・第二十六条)  第五章 原子力災害事後対策(第二十七条)  第六章 雑則(第二十八条―第三十九条)  第七章 罰則(第四十条―第四十二条)  附則 第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和

    yura_saito
    yura_saito 2011/04/16
    参考資料
  • e-GovSearch

    yura_saito
    yura_saito 2011/04/05
    5,6号の汚水廃棄の根拠となった64条「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認める」…何が緊急なんでしょう? #genpatsu #genpatu
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • 公取委がアニメ産業の実態調査報告、「製作委員会方式」にも言及

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

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