現在、わが国が海外から批判されている「慰安婦強制連行」問題は、一九二五年十月に日本が加入した「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女子売買禁止ニ関スル国際条約」の条文どおり、存在しないのが当たり前です。 その第一条は、「他人の情欲を満足せしむる為醜行〔ママ〕を目的として未成年の婦女を勧誘し又は拐去」は、本人の承諾を得ていても禁じ、第二条では「他人の情欲を満足せしむる為醜行〔ママ〕を目的に詐欺に依り又は暴行、脅迫、権利濫用その他一切の強制手段を以て成年の婦女を勧誘し誘引し又は拐去」することも禁じていたのであり、法治国家だったわが国政府が、強制連行を実施することなどありえないのです。 『Voice』の10月号に掲載された水間政憲センセーの玉稿、「『朝鮮版』が真実を語る」より。これだとさすがにたいていの人はそのデタラメさが理解できると思うのですが、「婦女売買にあたるような契約内容ではないか身分証明書を発行する