昨今、世の中で話題になっている「イートイン脱税」に関するお話です。 本来、コンビニなどにおいて店内で飲食した場合は消費税は軽減税率が適用されず、税率は10%となります。しかし、店内での飲食を申し出せずに8%で消費税を支払った後に店内で飲食する場合「イートイン脱税」といって2%の脱税行為となります。 店内で飲食するかどうかはあくまでも消費者の申し出によるものであり、消費者が悪意をもって、店内で飲食するつもりであるにも関わらず申し出をしないことは十分ありえることです。 逆に、スーパーで大根1本を買ったマダムが「ここでイートインします!」と宣言して10%の消費税を支払い、その場で大根をかじるなんて善意に満ちた行為はなかなかありません。 脱税は脱税です。脱税には厳罰を下さねばなりません。 香港ではマスクをすると逮捕されて罰金や禁固刑になります。タイガーマスク、獣神サンダーライガー、ザ・グレート・サ