近畿大の事務職員だった男性(当時40歳)が自殺したのは過労が原因だとして、男性の妻(46)が、労災保険の遺族補償給付を不支給とした国の処分を取り消し、労災と認めるよう求める訴えを大阪地裁に起こした。残業時間は死亡直前の1カ月で176時間に及び、男性は「生きてるのがしんどくなりました」などと遺書を残していた。5日に第1回口頭弁論があり、国側は争う姿勢を示した。 訴状などによると、男性は2015年4月に総務部の課長補佐になり、卒業生が加入する校友会との連絡調整を担当。国内外の卒業生らが集まるイベント準備に追われていた同年7月8日夜、職場で命を絶った。