刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案をよく読んでみると、「不同意わいせつ等」「不同意性交等」という名称は、ミスリーディングのように思えてきます。 改正案の176条1項柱書は、 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者 と規定しており、 177条1項柱書は、 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、…性交等…をした者 と規定しているので、同意の意思を表明した旨の証拠が残っていたとしても、上記行為または事由により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」いた