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2025年2月1日のブックマーク (5件)

  • アカマイ、国内事業者向けでは過去最大規模のDDoS攻撃について解説

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます アカマイ・テクノロジーズは「2025年注目すべきサイバーセキュリティの動向」に関する説明会を開催した。 プロダクト・マーケティング・マネージャーの中西一博氏は主に「Mirai Botnetの復活」をテーマとして取り上げた。Mirai Botnetは2016年に当時最大規模の分散型サービス拒否(DDoS)攻撃を実行したIoTデバイスベースのボットネットだが、ソースコードがハッカーコミュニティーに公開されたことから、その技術要素を受け継いだ亜種が繰り返し登場している。今回取り上げられた「復活」も2016年当時のMirai Botnetと同じものではなく、亜種と位置付けられるものだという。 現在のDDoS攻撃に使われているMirai Botn

    アカマイ、国内事業者向けでは過去最大規模のDDoS攻撃について解説
    zakinco
    zakinco 2025/02/01
  • ドキュメンタリー映画「誰か記者はいないのか?烏賀陽がいる」 1,000円で配信  |烏賀陽(うがや)弘道/Hiro Ugaya

    <秋山浩之監督による作品解説>主人公はフリージャーナリストの烏賀陽弘道(うがや・ひろみち)。 福島原発事故の発生直後から現在まで福島を継続的に取材する数少ない記者のひとりだ。原発事故は、核戦争に次ぐ核クライシス」というのが、米国の大学院で核戦略を学んだ彼の持論だ。 福島に通い続ける理由について彼は言う。 「原発事故被害の悲惨さは、時間を経て徐々に見えてくるもの。だからこそ10年、20年というスパンで記録し続けなければならない」。 映画は、フクシマに通い取材を続ける烏賀陽の活動に密着しながら、いまなお放射線量の高い帰宅困難エリアなどを含め、事故から10年以上経っても復興とは程遠い被災地の姿を浮かび上がらせる。 さらに原発事故に関していまなお残る疑問点について、烏賀陽が専門家を訪ね、メルトダウン事故は防げたのではないかという仮説を検証する過程を追ってゆく。 秋山浩之監督。2023年3月10日、

    ドキュメンタリー映画「誰か記者はいないのか?烏賀陽がいる」 1,000円で配信  |烏賀陽(うがや)弘道/Hiro Ugaya
    zakinco
    zakinco 2025/02/01
  • 秩父の川などでクルド人がヤギを解体しているという情報は疑わしい - 電脳塵芥

    以前、「埼玉県の各地の河原でクルド人が動物の解体をしているという話は疑わしい」という記事を書いたのだが、つい最近次の様な投稿が拡散していた。 https://x.com/ishiitakaaki/status/1882354327010095401 前回と同様の内容であるが、今回はtiktokに挙げられていたクルド人自らの動画によってそれを立証しようとしたともいえる投稿だ。ただしこの後に石井は「禿げ山でトルコっぽいな」という逃げる余地を残している。なお上記のリプライに足尾銅山跡ではという「推理」も出ていたりするが(ストリートビューなりをみれぱこの推理にも無理がある)、しかしこの動画自体はトルコでの画像であろう。例えばトルコのクルド人が多いとされる地域では次のような山が多く存在する。 https://maps.app.goo.gl/AdJ153ACPKnFDVos7 石井が引用している画像の

    秩父の川などでクルド人がヤギを解体しているという情報は疑わしい - 電脳塵芥
    zakinco
    zakinco 2025/02/01
    誰が言っているかが最も重要。匿名アカウントの発言に信頼性はないから。
  • 「京アニ事件」報じられなかった被告の病的体験

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    「京アニ事件」報じられなかった被告の病的体験
    zakinco
    zakinco 2025/02/01
    死刑反対
  • 非常勤講師が「労働者ではない」という判決について|Sho Kasuga

    朝日新聞の"阪大の元非常勤講師「労働者でない」 無期雇用転換めぐる訴訟で地裁 [大阪府]"という記事について、です。記事を見る限りでは、相当酷い判決であるように思いますので、急ぎ意見を書いておきます。 そもそも大学設置基準上、大学で授業を担当するなら雇用契約でなければいけない、というのが文科省の見解なわけです。これは"大学が請負契約等を締結した者を活用して授業を実施する場合の留意点について(周知)(令和3年4月8日事務連絡)"を見てもわかるように、今回の判決が述べている(報道ベースですので、厳密な文言は分かりませんが)ように「労働者である教員とは異なり、委嘱に係る授業以外の業務を義務として命じられることはなく、諾否の自由がある」というような話ではなく、ディプロマ・ポリシーに即して授業を行い、大学の責任において単位などを認定するためには、直接雇用によって指揮監督下にある教員が授業を実施する必

    非常勤講師が「労働者ではない」という判決について|Sho Kasuga
    zakinco
    zakinco 2025/02/01