6月26日、金融庁はシティバンク銀行に対する一部業務停止命令を出した。写真は都内のシティバンク銀行の看板(2009年 ロイター/Kim Kyung-Hoon) [東京 26日 ロイター] 金融庁は26日、シティバンク銀行に対し、個人金融部門のすべての取り扱い商品の販売業務を7月15日から1カ月間停止(顧客が利用したい場合は除く)する一部業務停止命令を出した。 マネーロンダリング(資金洗浄)への対策など、業務の健全・適切な運営の観点から法令順守態勢や経営管理態勢などに問題があると判断した。金融庁は、態勢整備や経営責任の明確化などを命じる業務改善命令も出した。 一部業務停止命令では、個人金融部門におけるすべての取り扱い商品にかかわる広告、宣伝、勧誘を含む販売業務を停止させる。顧客の混乱を避けるために準備期間を設け、7月15日から1カ月間の停止とした。 業務改善面では、マネーロンダリングな