メーカーが指定した価格で販売しない小売業者等に対して、卸価格を高くしたり、出荷を停止したりして、小売業者等に指定した価格を守らせることを「再販売価格の拘束」といいます。 上の絵のように、メーカーが安売りをしているA販売店に商品を卸すことをやめてしまうと、その商品はどこの販売店でもメーカーが指定した3,000円で売られることになります。 それでは消費者は、価格によって販売店を選べなくなるばかりか、本来ならば安く買えたはずの商品を高く買わなければならなくなり、消費者はメリットを奪われることになります。このような「再販売価格の拘束」は、不公正な取引方法の一つとして禁止されています。 ただし、書籍、雑誌、新聞、音楽CDなどの著作物に関しては、例外となっています。