「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について という題名のpdfファイルが文化庁から出されました。 94011401_01.pdf (bunka.go.jp) これについて色々と言われてるわけですが…。 反AIからの論というのが極めてお粗末であるということです。 まず第一に、なぜ最初パブリックコメントの募集の話が挙がった時に、 「様式なんてどうでもいい!硬いこと考えずに意見を送ろう」などという広め方を してしまう人が出てしまったのか…。 第二に、2万も送られたのだから反映されてしかるべきだ!と考えてしまう人の存在。 これは投票ではないんですよ。多数決で何か決まるようなわけじゃないです。 そもそも同じ人が連投したりしてたのに、なぜ数を誇ってしまったのか。チョコワVSスフィンクスか? 大事なのは論でした。なぜAIを規制すべきなのか?なぜAIのみを規制す
広瀬香美さんのtwitterの誤読言葉「ヒウィッヒヒー」(小文字tのロゴをカタカナのヒと読み間違えた)が商標登録出願されたというニュースが(ネット界のごく一部でではありますが)話題になりました。そもそも、商標登録出願されたという話自体が誤報だったようですし、「ヒウィッヒヒー」自体が一発芸のようなものであまり引っ張るようなネタではないと思いますが、ネット系メディアやネット住民に依然として商標制度の根本的なところが理解されていないという感がありますので、このエントリーで簡単に説明しておきます。 複雑な話は省略して基本中の基本だけ書きます。 1.商標権は特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 最も重要なポイントは、商標権はあらゆるシチュエーションで言葉・図形の使用を制限できる権利ではないということです。そもそも、法律上、商標とは「商売において」、
(日本経済新聞の「月曜日のたわわ」の宣伝広告) 1.日経新聞のマンガ「月曜日のたわわ」宣伝広告が炎上 4月4日(月)の日本経済新聞のマンガ「月曜日のたわわ」の宣伝広告が、Twitterなどのネット上で、「「公共の場所」としての新聞広告にこのような表現はけしからん」とフェミニスト・社会学者などの方々から大きな批判が起き、賛否両論の「炎上」となっています。 ところで、電車の中の宣伝アナウンス(車内広告)が、そのような宣伝を聞きたくない乗客の自由(権利)を侵害するものか否かが争われた著名な憲法訴訟の「とらわれの聴衆」事件判決に照らしても、この日経の「日曜日のたわわ」の宣伝広告を批判している人々の主張は法律論としては、あまり正しくないように思われます。 2.「とらわれの聴衆」事件判決 「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁昭和63年12月20日判決)は、大阪市の市営地下鉄の電車内の「次は〇〇前です」「
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