ブックマーク / hakuriku.hatenablog.com (7)

  • 法律用語としての「追行」考 〜何を追いかけるのか〜 - 略本雑記

    第1 序章 法律関係では,「手続を『追行』する」という表現を用いることがある。要するに,訴訟手続のために必要な訴訟活動すること全般をいう*1。しかし,そうであるとすると,「行」の字はともかく,「追」の字の部分が,いかなる意味を担っているかとの疑問が生じる。 国語辞典で「追行」という語を引くと,「つづいてあとから行うこと」,「追いかけて行くこと」などとして,「追」と「行」の両方の字義を踏まえた定義がなされている*2。しかし,法律用語としての「追行」に,そのような含意はないように思われる。 そこで,その由来を紐解いてみることにする。結論からいえば,この言葉は,元来,「つづいてあとから」というニュアンスを込めて翻訳,造語されたものであるが,その後の転用を経て,現在のような意味合いのものとして定着してしまったものということになるようである。 第2 淵源 〜Verfolgung〜 1 明治民事訴訟法

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    zu2 2022/10/12
  • 戦前の初婚年齢に関する注意事項 - 略本雑記

    togetter.com 人口動態統計の初婚年齢は、戦前と戦後で統計の基準が異なるので、全般的な傾向はともかく、その点を割り引いてみる必要がある。すなわち、戦前の部分は、婚姻を届け出たときの年齢を基準とするのに対し、戦後の部分は、結婚式を挙げるなどしたときの年齢を基準とするのである。 リンク先のように、この統計を提示するのであれば、例えば、「1943年までは届け出た時の年齢、1947年~67年は結婚式をあげたとき(結婚式をあげないときは、結婚生活に入ったとき)の年齢、1968年以降は結婚式をあげたとき、または同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。」(平均初婚年齢の推移:平成22年版 子ども・子育て白書 - 内閣府)などと注記することは必須であろう。 というのも、伝統的な「足入れ婚」などの風習もあり、法律上の婚姻の時期が、現実の結婚の開始から、年単位で遅れるこもは少なくないといわれるか

    戦前の初婚年齢に関する注意事項 - 略本雑記
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    zu2 2019/07/19
    “すなわち、戦前の部分は、婚姻を届け出たときの年齢を基準とするのに対し、戦後の部分は、結婚式を挙げるなどしたときの年齢を基準とするのである”
  • 煬帝を「ようだい」と読むことに関する覚書 - 略本雑記

    1 隋の煬帝は、漢音の「ようてい」ではなく、呉音で「ようだい」と読むのが通常である*1。その理由について、煬帝は悪帝であるため、「皇帝でありながら、その資格はないという意味」(陳舜臣*2)をこめたなどと説明されることがある*3。他方、これは特に理由のない読み癖にすぎず、「悪いやつだから帝(たい)だというわけでもない」(高島俊男*4)と明示的に「悪帝」説を否定する指摘もある*5。 後説が妥当と思うが、悪帝を理由とする見解も、少なくとも江戸時代に遡るため、直ちに切り捨てることはできず、その関係を検討しきれていない。しかし、年3月、「悪帝」説を前提に、これを正面から論じた松下憲一「隋の煬帝はなぜヨウダイと読むのか」(史朋50巻37頁)という論文(以下「松下論文」という。)が発表されたので、ここで若干の整理をしたい。 2 我が国の漢字音は、古くは呉音が用いられた。しかし、奈良後期から、遣唐使や留

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    zu2 2018/11/05
  • 悪魔の証明と消極的事実の証明 - 略本雑記

    1 立証責任の分配に関連して,「『消極的事実の証明』(ないことの証明)は,『悪魔の証明』(probatio diabolica)である。」といわれることがある。法律家等の間でも昭和40年以前から使われている用法であり*1,諸外国の法律家の間でも,同様の用法があるようである*2。 しかし,沿革的にみれば,「悪魔の証明」と「消極的事実の証明」とは全く関係のない概念である。最近になって,両者を結びつける用法があることは前記のとおりであるが,その点を踏まえても, (1)「悪魔の証明」という比喩は,「消極的事実の証明」の場合以外にも用いられるものであること,(2)「消極的事実の証明」であるからといって,必ずしも「悪魔の証明」になるわけではないとする見解があること,(3)「消極的事実の証明」であるからといって,訴訟法上,当然に立証責任の負担を免れるわけでもないことは銘記しておくべきであろう。 2 元来

    悪魔の証明と消極的事実の証明 - 略本雑記
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    zu2 2012/08/09
  • 近ごろの若いもん・エジプト編⑴ - 略本雑記

    「最近の若いやつは…」という老人の繰り言に対して、「その台詞はエジプトの昔から言われてきた。」と応じるのは定番であろう*1。そして、その台詞が、当にエジプトの昔から言われていたのか判然としないことも、しばしば指摘されることである。 これと同旨のものとして,「アッシリアのなんたらには」とか,「ギリシアのなんたらには」というパターンもあるようであるが,ここで,「エジプトのなんたらには」というものに限って調べてみることにすると,英語圏では、以下の系統のものが有名らしいことがわかる*2。 “We live in a decadent age. The young no longer respect their parents. They are rude and impatient. They inhabit taverns and have no self-control.” - Inscri

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    zu2 2012/08/09
  • 血統主義と日本国籍 - 略本雑記

    (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日国民とする。 一 出生の時に父又は母が日国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日国民であつたとき。 三 日で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 私は,国籍法2条1号の「血統主義」によって日国籍を有するはずである。しかし,そのことを主張するには,私は,私の父又は母*1が日国民であることを証明せねばならない。そして,私の父又は母が,同様に,血統主義によって日国民であるとすると,私は,私の祖父母が日国民であることを証明せねばならない。 このことは,訴訟法上,語の来の意味における「悪魔の証明」となることばかりか,実体法上,日国民の定義に不備があるということに気づかせる事実である。なぜなら,先祖を遡って伊藤博文に行き着こうが,徳川慶喜に行き着こうが,彼らが日国民であること

    血統主義と日本国籍 - 略本雑記
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    zu2 2008/12/05
    天神の子孫と、地神の子孫はどっちが日本人なんだろうね。 帰化人とか。
  • 雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル

    痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら

    雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル
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    zu2 2008/06/18
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