朝日新聞によれば、自民党の青少年特別委員会は、インターネットの有害情報から子どもを守るため、18歳未満の青少年が有害情報を見られないようにする対策を講じるよう、インターネットの接続業者に義務づけることなどを盛り込んだ法案の原案をまとめたそうだ。 これに対して総務部会が反対しており、結論はまだ出ていないが、21世紀になってこんな法案が出てくること自体が驚きだ。原案によれば「著しく残虐性を助長する情報」「著しく犯罪、自殺及び売春を誘発する情報」について携帯各社やネットカフェ業者などにフィルタリングを義務づけるという。また、サイト管理者やプロバイダーに対して、有害サイトの閲覧を18歳以上の会員に限ったり有害情報を削除したりすることを義務づける。違反した場合、罰金や懲役も設ける。 インターネットの歴史を知っている人ならすぐ気づくと思うが、これは1996年にアメリカで成立した通信品位法(CDA)