法律は思想を決定しない。 もし決定したら憲法違反だ。 (第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。) (第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。) 議会で決めることができることとできないことがある。 みんなが賛成しても決められないことがある。その一つが思想の決定だ。 にもかかわらず、以下の発言があったらしい。 伊吹文明文部科学相は24日午後の参院教育基本法特別委員会で、教育行政について「教育は、法律の定めるところにより行うべきもの」と規定した政府の教基法改正案について「国会で決めた法律は、国民の意思で全体の意思だ。これと違うことを特定のイズム(思想)や特定の思想的背景を持ってやることを禁止しているのがこの条項だ」と述べ、法に基づく学習指導要領などの運用の在り方が法改正で明確に
![取り締まり不可 | KOYASUamBLOG2](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/24133cdb3e75486beae9b818d03fadade830c0fa/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fimaging.jugem.jp%2Ftemplate%2Fimg%2Fjugem_og-image.png)