神戸拘置所(神戸市北区)で2006年1月に死亡した被告の男性=当時(29)=の母親(64)が、職員の過失で凍死したとして国に約5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は8日、死因を凍死と認めて約4400万円の支払いを命じた。 判決理由で矢尾和子裁判長は「男性が嘔吐するなどの異変があったのに職員は医師に連絡しておらず、注意義務に反する」と指摘した。 判決によると、男性は児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われ、公判で起訴内容を否認していた。独居房に収容されていた06年1月7日、低体温症で昏睡(こんすい)状態になり、窒息死した。