労働契約法改正のポイント 有期労働契約の新しいルールができました 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改 正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいま す。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期 労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。 Ⅰ 無期労働契約への転換 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間 の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 Ⅱ 「雇止め法理」の法定化 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。 一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。 Ⅲ 不合理な