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伊丹労働基準監督署(兵庫県伊丹市)から是正勧告を受けながら改善しなかったことについて、「パティシエ エス コヤマ」の広報室は「代表の小山進は当初、是正勧告を受けたことを知らなかった」と説明した。 同社によると、2018年1月に勧告を受けた際は、当時の管理本部の部長が対応。小山氏は報告を受けていなかったといい、広報室は「部長が是正報告書に小山の印鑑を押して労基署に提出したとみられる」と説明。部長は19年に退職しており、勧告の事実は他の社員も知らなかったという。 21年1月に再び勧告を受けた際には、現管理本部次長が対応。同監督署が来たことは小山氏に伝えたが、「小山は勧告を受けたことを知らなかった。社員の勧告に対する認識が浅かった」とした。長時間労働については「社員は『学びたい』と来てくれ、会社としてもしっかり技術を身につけてほしいと思っており、そこがかみ合っていると考えていた。だが、法律の範囲
一部の郵便局長が顧客の個人情報を国会議員の支援の依頼などに使っていた問題で、日本郵便が改めて調査を行った結果、104人の郵便局長が顧客情報を不適切に利用していたことが分かりました。 日本郵便では、経費で購入したカレンダーが政治活動に使われていた問題で調査を進めていた際、一部の局長が業務で得た顧客の個人情報も政治活動に使っていたとアンケートで回答したため、詳しく調べていました。 その結果、104人の郵便局長が貯金やゆうパックなどの窓口業務を通じて得た顧客の個人情報を、任意団体「全国郵便局長会」が支援する国会議員の支援者名簿に無断で掲載したり、訪問による活動に使ったりしていたことが分かりました。 不適切に使われた個人情報は1318人分に上り、日本郵便は連絡先が特定できた顧客に書面で謝罪するとともに、今月中をめどに関与した局長を処分することにしています。 また本部の役員や社員向けに研修を行うなど
障害のある人が生活するグループホームのある大阪・淀川区のマンションの管理組合が、住宅以外の用途で使うのは規約違反だなどとして、運営する社会福祉法人を訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、社会福祉法人にグループホームとして使わないよう命じました。 大阪で障害者の支援を行う社会福祉法人は、平成15年から大阪・淀川区にあるマンションの2部屋を借りて、障害のある40代から70代のあわせて6人が生活するグループホームを運営しています。 これについてマンションの管理組合は、「住宅以外の用途で部屋を使い規約に違反している。住宅用ならば消防法上の特例があるが、グループホームがあると消防設備の設置などの負担が大きくなる」として、社会福祉法人に対してグループホームとして使わないよう求める裁判を起こしていました。 社会福祉法人は障害者への差別だと主張していました。 20日の判決で、大阪地方裁判所の龍見昇 裁判長は、「
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
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■はじめに 最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が、コインハイブ事件について無罪の結論を出しました。 最高裁(第一小)令和4年1月20日判決]([裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan 本稿では、下級審で判断が分かれたのは何が問題だったのか、そして、最高裁はそれにどう答えたのかについて解説したいと思います。 ■コインハイブ事件とは何だったのかコインハイブ(Coinhive)とは何か 本件は仮想通貨(暗号資産)に関して生じた事件ですが、そもそも仮想通貨とは、そしてコインハイブとは何でしょうか。 仮想通貨もいわばデジタルのお金ですが、国が紙にお金としての価値(信用)を与えている円やドルなどの法定通貨とは根本的に異なります。 仮想通貨は、特定のネットワークにつながった人たち(仮想コミュニティ)の中で「ある情報」を「お金」として認め合った上で「お金」として使用されているものです
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