去年、仙台市の病院で、難病を患い入院していた1歳の三男を殺害しようとしたとして、母親が殺人未遂の罪に問われた裁判で、仙台地方裁判所は「被告は以前に同じ難病で次男を亡くす過酷な経験をし追い詰められていて、強く非難するのは酷だ」として、保護観察のついた懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 三男は医師による救命措置で一命を取り留めました。 裁判で、検察は懲役5年を求刑し、被告は法廷で「これから息子を一生懸命育てていきたい」と話していました。 31日の判決で、仙台地方裁判所の小池健治裁判長は「三男は難病を抱えながらも懸命に生きており、楽にするため死亡させようという被告の考えは誤っていた」と指摘しました。 その一方「被告は、以前に同じ難病で次男を亡くす過酷な経験をし、三男の難病とも向き合い相当に追い詰められていた。強く非難するのは酷な面がある」と指摘して、専門家から定期的に指導を受ける保護