集団的自衛権の行使を容認するのか、その手段として解釈改憲が適当か。二つを分けて考えるべきだ。登山にたとえると、政府は「あの山(集団的自衛権の行使)にこの崖(解釈改憲)から登ろう」と言っている。山に登るかは意見が分かれるが、憲法学者として、そもそもこの崖からは登れないと指摘したい。登ろうとすると、訴…
安倍政権の下で、憲法改正論議が活発になってきた。今年の参議院選挙では、多くの政党を区分する大きなテーマになることが必至だ。 私自身、憲法改正論議を大いにやるべきだと思うが、護憲派であれ、改憲派であれ、冷静で実のある議論をしてもらいたいと強く願っている。日本維新の会の共同代表である石原慎太郎氏のような、「憲法改正などという迂遠(うえん)な策ではなしに、しっかりした内閣が憲法の破棄を宣言して即座に新しい憲法を作成したらいいのだ。憲法の改正にはいろいろ繁雑な手続きがいるが、破棄は指導者の決断で決まる」などという乱暴で、実現不可能な空想論では話にならない。 自民党の高村正彦副総裁がこの石原発言を「そんなこと言ったら未来永劫(えいごう)、改正できない。占領下で憲法が作られたことへの心情を言っているだけ。私は彼を政治家と思っていない」と痛烈に批判したのも当然である。 戦争の悲惨さが必然的に生み出した「
シリーズ昭和憲法とは!? 憲法改正問題講座 7 改憲派が目論む自衛軍の想定像 白川 勝彦 (元衆議院議員・弁護士) “自衛軍”の創設を明記する新憲法草案 わが国に存在する軍事組織である自衛隊とは、いわゆる軍隊であるのか、軍隊でないのか。憲法改正により自衛隊は軍隊になるのか、それとも軍隊にはならないのか。 自民党の新憲法草案は、現在の自衛隊をどのようなものにしようというのか。念のため第9条関係だけみてみよう。 第2章 安全保障 第9条(平和主義) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第9条の2(自衛軍) 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するため
前回は国籍法改正の前提となった国籍法3条1項違憲判決について図解した。まだ読んでいない(そして読む気がおきない)人のために少しまとめておこう。 国籍法は基本的に、子が出生したとき父または母が日本国民なら子も日本国民にするという「父母両系血統主義」を採用している(国籍法2条1号)。したがって、日本国民である母が産めば、父が外国人であっても、出生時点で子は日本国籍を取得できる。 でも、父が日本国民である場合はちょっと複雑になる。両親が結婚していて嫡出子であるときや、胎児のうちに認知されていれば、(たとえ遺伝上の事実とは異なっていても)法律上の親子関係が生じているから、子の出生時に父が日本国民であると言え、子は日本国籍が取得できる。 生後に認知された場合でも、両親が婚姻関係を結べば(これを準正という)、国籍法3条1項の規定によって日本国民として認められる。しかし、生後認知されたのみでは日本国籍が
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