「正直、公正」をキャッチフレーズに自民党総裁選を戦う石破茂・元幹事長。8月12日のテレビ番組では「政府は正直にものを言っているのか、証拠を書き換えたりしていないか、すべての人に公… 続きを読む
安倍政権の下で、憲法改正論議が活発になってきた。今年の参議院選挙では、多くの政党を区分する大きなテーマになることが必至だ。 私自身、憲法改正論議を大いにやるべきだと思うが、護憲派であれ、改憲派であれ、冷静で実のある議論をしてもらいたいと強く願っている。日本維新の会の共同代表である石原慎太郎氏のような、「憲法改正などという迂遠(うえん)な策ではなしに、しっかりした内閣が憲法の破棄を宣言して即座に新しい憲法を作成したらいいのだ。憲法の改正にはいろいろ繁雑な手続きがいるが、破棄は指導者の決断で決まる」などという乱暴で、実現不可能な空想論では話にならない。 自民党の高村正彦副総裁がこの石原発言を「そんなこと言ったら未来永劫(えいごう)、改正できない。占領下で憲法が作られたことへの心情を言っているだけ。私は彼を政治家と思っていない」と痛烈に批判したのも当然である。 戦争の悲惨さが必然的に生み出した「
シリーズ昭和憲法とは!? 憲法改正問題講座 7 改憲派が目論む自衛軍の想定像 白川 勝彦 (元衆議院議員・弁護士) “自衛軍”の創設を明記する新憲法草案 わが国に存在する軍事組織である自衛隊とは、いわゆる軍隊であるのか、軍隊でないのか。憲法改正により自衛隊は軍隊になるのか、それとも軍隊にはならないのか。 自民党の新憲法草案は、現在の自衛隊をどのようなものにしようというのか。念のため第9条関係だけみてみよう。 第2章 安全保障 第9条(平和主義) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第9条の2(自衛軍) 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するため
2006年05月03日 復刻、いなくなった憲法のこと、時々でいいから…思い出してください! テーマ:戦争反対(1185) カテゴリ:戦争反対&歴史ネタ 今日は、日本国憲法の誕生日…「憲法記念日」だそうです。 ゴールデンウィークの殆どが仕事で埋まってる私的には、あんまり関係の無い話ですが、国民の祝日ですね。 そんなワケで、今回は昔の日記から…日本がかつて運用していたもう一つの憲法、大日本帝国憲法についてのお話を小改装してお伝えしたいと思います。 アジア初の近代憲法、大日本帝国憲法は、天皇を国家の元首と定めると同時に、 その権限を制限し実質的には内閣や議会が国を動かすと定めた、発布された当時としては充分開明的で優れた憲法でした。 (実際、大正時代までは有効に機能していました。) しかし、世の中に完璧なシステムなど存在しません…大日本帝国憲法にも欠陥がありました。 憲法第11条「天皇ハ陸海軍ヲ統
前回は国籍法改正の前提となった国籍法3条1項違憲判決について図解した。まだ読んでいない(そして読む気がおきない)人のために少しまとめておこう。 国籍法は基本的に、子が出生したとき父または母が日本国民なら子も日本国民にするという「父母両系血統主義」を採用している(国籍法2条1号)。したがって、日本国民である母が産めば、父が外国人であっても、出生時点で子は日本国籍を取得できる。 でも、父が日本国民である場合はちょっと複雑になる。両親が結婚していて嫡出子であるときや、胎児のうちに認知されていれば、(たとえ遺伝上の事実とは異なっていても)法律上の親子関係が生じているから、子の出生時に父が日本国民であると言え、子は日本国籍が取得できる。 生後に認知された場合でも、両親が婚姻関係を結べば(これを準正という)、国籍法3条1項の規定によって日本国民として認められる。しかし、生後認知されたのみでは日本国籍が
あの忘れられない衝撃の9月11日から一周年を迎える。ブログの読者で、この一年間で年収が増えたという人はいるだろうか。生活が豊かになったという者はいるだろうか。将来に明るい希望を持てるようになったという人間はいるだろうか。悪くなったと感じている人が多いはずだ。想像した以上に生活環境が苦しくなったと実感しているのではないだろうか。一年後は確実にもっと悪くなる。そして経済生活だけではなく、言論環境の面で、今とは全く違った重苦しさに包まれているだろう。参院選はネット選挙になるから、言わばネットが街頭になる。「選挙でビラを配っていたら警察が来て逮捕されました」などという話を聞いたことがあると思うが、それが他人事ではなく、特別な政党関係者だけの話ではなく、かなり身近な出来事として意識されるようになるだろう。公職選挙法改正によるネット選挙解禁というのは、これは私の予感だが、1925年の治安維持法とセット
憲法改正が来年の参院選の選挙争点になるという状況認識については、ようやく一般的なものになりつつある。私がそれを最初に言い、緊急な対策を講ずるように九条の会に提案した頃は、九条の会の末端から「護憲は息の長い戦い」だという反論が上がって、地道に一軒一軒戸別訪問を繰り返すことが改憲を阻止する最も有効な戦略だという声が護憲派の中で支配的だった。憲法改正の国民投票は五年後か十年後の遠い将来の話として想定されていたのである。今回、安倍晋三が新憲法制定を総裁選の政権公約に掲げることで、ようやく護憲派も甘い情勢認識を見直す態度に変わってきた。何度も言ってきたことだが、仮に参院選で自民党が勝利した場合、改憲の国民投票は08年に実施される。通常国会閉会後、恐らく例によって真夏が選ばれるだろう。人々が理性を失い、オルギーの状態になって劇場で踊り騒ぐ夏。07年の参院選も夏、08年の国民投票も夏。改憲側は国民投票で
戻る 憲法9条の成立経緯 西 修 1.はじめに 憲法9条について、その成立過程を中心に論述した著書は、いくつか存する*1。論稿も、数多く存する*2。しかしながら、発案の段階から最終的に9条として成立するまでの経緯を、極東委員会における文民条項導入のための審議状況をも含めて克明に記述した著書・論稿となると、ほとんどないといってよい*3。 政府の説にしても、いわゆる学界の通説といわれる学説にしても、成立の経緯をふまえた9条解釈はなされていない。これはまことに不思議な現象といわなければならない。さまざまの解釈が存在しているのであれば、その成立の経緯を詳細に検証することは、絶対に必要なことである。 多くの学説は、9条の平和主義を強調し、その行きつく先として非武装解釈をとっている。もちろん、9条が平和主義条項であることは疑う余地はない。けれども、私の最近の調査では、182の成典化憲法中149(8
少し前にITproでソフトウエア開発者の危うい「更地主義」という記事がありました。 (...)「もしアプリケーションを最初から書き直せば,アプリケーションの既存問題のほとんどを解決できる。現状のコードを更新して問題を解決するよりも,一から書き直す方が労力は少なくてすむ」こういった認識は,本当だろうか? (...) 何が言いたいかというと,アプリケーション開発者の多くが「最初から書き直す」ことを一番良いと信じていることを問題視しているのだ。最初からやり直せればもっとうまくできるだろうという考えが間違いであることは再三証明されてきた。間違わないでもらいたいが,ビジネスの状況や技術的な理由によって,アプリケーションを捨ててしまわなければならないこともある。しかし,その方がいいと思ったからといって,(既存の機能を書き換えるのではなく)アプリケーションを最初から書き直すのは,十中八九間違っている。
「武装解除 紛争屋が見た世界」 国連の軍事作戦(※オペレーション)下、アフリカ=シエラレオネ、東ティモール、アフガニスタン、イラクでDDR(武装解除、動員解除、社会再統合)に携わり、大学で日本人、アジア留学生を相手に教鞭を執った経験から、著者の伊勢崎賢治氏が最後に導き出したのは、次の一文。 <つまり、現在の政治状況、日本の外交能力、大本営化したジャーナリズムをはじめ日本全体としての「軍の平和利用能力」を観た場合、憲法特に第9条には、愚かな政治判断のブレーキの機能を期待するしかないのではないか。 日本の浮遊世論が改憲に向いている時だから、敢えて言う。 現在の日本国憲法の前文と第9条は、一句一文たりとも変えてはならない。=p236> 職業:「紛争屋」 職務内容:多国籍の軍人・警官を部下に従え、軍閥の間に立ち、あらゆる手段を駆使して武器を取りあげる。 シエラレオネや東チモール、アフガンで多
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