シリーズ昭和憲法とは!? 憲法改正問題講座 7 改憲派が目論む自衛軍の想定像 白川 勝彦 (元衆議院議員・弁護士) “自衛軍”の創設を明記する新憲法草案 わが国に存在する軍事組織である自衛隊とは、いわゆる軍隊であるのか、軍隊でないのか。憲法改正により自衛隊は軍隊になるのか、それとも軍隊にはならないのか。 自民党の新憲法草案は、現在の自衛隊をどのようなものにしようというのか。念のため第9条関係だけみてみよう。 第2章 安全保障 第9条(平和主義) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第9条の2(自衛軍) 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するため
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 陸上自衛隊を最近退職されたある方(仮にA氏とする)とお会いする機会があった。 田母神前航空幕僚長の論文について、現場の自衛官たちはどう考えているのかを知りたく、知り合いの自衛官数人に連絡を取ったのだ。しかし残念ながら、皆忙しくて時間をいただけず、代わりにA氏にお目にかかったのである。 「前航空幕僚長の真意はどこにあるのだろうか」とA氏に尋ねたところ、「それは、私にも誰にも分からない」との答えだった。「それでは、田母神さんとあなたは憲法改正を望みますか?」と聞くと、彼は否定した。 これは従来筆者が知る、自衛官の多数派と同じ意見であった。現行憲法に異存はない。それよりも、彼らだからこそ持っている情報や意見を、公式に具申する定期的な機会を欲している
『総理大臣と防衛大臣が、…制服を着た自衛官の愛国心を高く保ったまま、士気を高揚させる言葉を発する』ことが必要であると言う吉田氏の言葉は、無理難題でしかない。そもそも日本国憲法は、『戦力を保持しない』と定め、自衛隊(軍)の存在を否定しており、「自衛官は日本国には必要ない人間なのだ」と宣告しているのである。それで、自衛官の愛国心、士気をどうやって高揚させられるというのか? 田母神氏の「自衛官の愛国心と士気を高めるには、これまでの自虐史観を払拭しなければ、不可能である」という論理の方が、ずっと筋が通っている。先日某テレビ番組に出演していた左寄りの某議員などは、「大災害の時に救助活動に特化した組織になってくれれば良い」などと、わけの分からない発言をしていた。いつも不思議に思っているのは、護憲派の人たちが「自衛隊など解散してしまえ」とはぜったいに言わないことだ。また、『国家安全保障の有事ですら、国民
◆石破茂防衛相が、イージス艦「あたご」の航海長をヘリで防衛省に呼び、漁船衝突事故について海上保安部が現場に到着する前に事情聴取していたことがバレてしまったという。誠にお粗末な出来事である。防衛相が率先して、不都合な事実に口封じし、証拠隠滅を図ろうとしたと疑われても仕方がない。 領海内での海難事故の捜査は、海上保安部が担当するのが当たり前であり、これは、陸上での交通事故の捜査を所轄の警察署が行うことを考えれば、交通警察が急行する前に事故を起こした運転手が、現場を離れてしまうのと同様に、たとえ上司から命令されたとはいえ、航海長の行為は犯罪的である。石破防衛相はじめ海上幕僚長ら高級幹部も非常識であり、同罪である。こんな違法行為がはっきりしたからには、防衛相はじめ海上幕僚長ら高級幹部は、このこと自体で、即刻クビである。 ◆石破防衛相はじめ海上幕僚長ら高級幹部が口封じ、口裏合わせ、証拠隠滅を疑われる
※ イージス艦、「後進」間に合わぬ速度 回避措置に疑問 http://www.asahi.com/national/update/0220/TKY200802200120.html *回避後も200メートル以上前に=あたご、速度10ノットで航行-イージス艦事故 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080221-00000013-jij-soci これは酷いですねぇ。タイトルといい記事の本文も酷い。報ステでも、海自が衝突後一分に救難活動を開始したことをして、嘘だろう、みたいな無茶な話をしていたけれど。 この人たちは、船のことをママチャリか何かと勘違いしているんだろうか。そんなもの制動を掛けても急には止まれないのだ、ということは、なだしおの事故の時にも散々報じられたじゃないか。モンスター・ペアレンツならぬ、モンスター・ジャーナリズムですね。常識や知識とかへっ
景気回復の影響で、自衛隊が採用活動に苦戦を強いられているという。広島では、採用試験を実施しても予定数に届かず、異例の4次募集まで行った。各地で人材の確保に工夫をこらすが、反発も強く、各地でトラブルも起こっている。 十分な人数が確保できず、異例の4次募集 2007年2月25日の中国新聞では、「二等陸海空士(二士)」の採用活動が苦戦している様子を伝えている。この職種は主に高卒向けに募集され、2年から3年の任期を一区切りとした任期制。採用活動は、全国に設けられた拠点ごとに行われており、「広島地方協力本部」では、07年春に120人の採用を予定している。それに向けて、06年9月、12月、07年1月の3度にわたって採用試験を行った。この時点で150人に内定を出したが、民間企業に流れるなどの内定辞退の数を考慮すると、十分な人数が確保できないとみて、異例の4次募集に踏み切った。 同新聞によると、応募数は2
5月14日の参議院本会議で国民投票法案が与党の賛成多数で可決、成立した。いよいよ、憲法改定への動きが始まった。 この法案を単に憲法改定の手続きを定めたものだから、これで憲法を変えると決まったわけではないという人もいるし、法律の施行は3年後だからあわてることはないという声もあるが、そうではない。 この法律に基づいて次期国会では衆参両院に憲法審査会が設置され、憲法改定のための議論が始まる。実際に国民投票が行われるのは早くて2011年になるが、改定に向けた動きは始まっているのだ。 与党は国民投票法案が成立したといっても自動的に「憲法9条改正」の話になるわけではないと言っているが、そもそも9条を改定するために作られた法律なのだから、そのことが採り上げられることは間違いない。 「戦後60年も経ったのだから、憲法を修正するのは戦後レジーム(体制)の転換だ」という意見は一見もっともらしい
戻る 憲法9条の成立経緯 西 修 1.はじめに 憲法9条について、その成立過程を中心に論述した著書は、いくつか存する*1。論稿も、数多く存する*2。しかしながら、発案の段階から最終的に9条として成立するまでの経緯を、極東委員会における文民条項導入のための審議状況をも含めて克明に記述した著書・論稿となると、ほとんどないといってよい*3。 政府の説にしても、いわゆる学界の通説といわれる学説にしても、成立の経緯をふまえた9条解釈はなされていない。これはまことに不思議な現象といわなければならない。さまざまの解釈が存在しているのであれば、その成立の経緯を詳細に検証することは、絶対に必要なことである。 多くの学説は、9条の平和主義を強調し、その行きつく先として非武装解釈をとっている。もちろん、9条が平和主義条項であることは疑う余地はない。けれども、私の最近の調査では、182の成典化憲法中149(8
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