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  • 知財法の権威、東大の中山信弘教授が最終講義

    知的財産権法に関する研究の第一人者として知られ、知的財産戦略会議や文化審議会などの委員も務める東京大学の中山信弘教授が、2008年3月末で東京大学を退職する。同氏の最終講義が1月22日に行われ、同氏が教鞭を振るった約40年間における知財をめぐる環境の変化、知財法制や人材育成などに関する今後の課題などを説いた。中山氏は4月以降、西村あさひ法律事務所顧問として引き続き知財関連の業務に携わっていく予定。 40年前の知財法は「諸法」の1つだった 中山氏は東京大学法学部を卒業後、1969年に助手として東京大学に就職。学生時代に師事した教授の下で著作権法の書籍の編集作業を手伝ったことがきっかけで、知財法に興味を持ったという。以来、一貫して知財法を専門としてきた。「当時は、知財法がドイツ語の直訳で『無形財産権法』と呼ばれていた時代。独占禁止法などと共に『諸法』と位置付けられていた。1973年に無形財産権

    知財法の権威、東大の中山信弘教授が最終講義
  • 津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (1/3) - ITmedia News

    著作者に無許諾でネット上にアップロードされた動画や音楽をダウンロードする行為が、条件付きで違法になる――著作権法のそんな改正に向けた動きが、じわりと進んでいる。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」が10月12日に提出する中間整理案に、そういった方向の内容が記載される予定だ。整理案提出を前にした最後の会合で議論された整理案の草稿には、以下のような内容が書かれている。 「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」 現行の著作権法では、著作物を著作者に無許諾でアップロードする行為は「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害とされて違法だ。例えば、WinnyなどP2Pファイル交換ソ

    津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (1/3) - ITmedia News
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