福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された飯塚事件で、福岡高裁は6日、殺人罪などで死刑が確定し、執行された久間三千年(くまみちとし)・元死刑囚(執行時70)の再審請求を退けた福岡地裁決定を支持し、弁護側の即時抗告を棄却した。岡田信裁判長は「犯人であることが重層的に絞り込まれている」と判断した。弁護側は特別抗告する方針。 確定判決によると、久間元死刑囚は92年2月20日、飯塚市内で7歳の女児2人を車に乗せた後に首を絞めて殺害。遺体を約20キロ離れた同県甘木市(現・朝倉市)の山中に遺棄した。 元死刑囚は捜査段階から一貫して無罪を主張したが、2006年に最高裁で死刑が確定、08年に執行された。翌年に元死刑囚の妻が福岡地裁に再審請求したが14年に棄却され、即時抗告していた。 即時抗告審では、女児の遺留品が発見された現場付近の車の目撃証言や、DNA型鑑定、血液型鑑定の信用性などが争われた。 車の
2005年12月に栃木県今市市(現日光市)の小学1年の女児(当時7)が殺害された事件の控訴審で5日、遺体に付着した粘着テープなどから見つかったDNA型に、計71人の捜査関係者らとも合致しない、第三者のものが複数人分あることがわかった。東京高検が栃木県警の警察官らの型と照合した結果を、弁護側に開示した。被告の型は検出されておらず、弁護側はほかに真犯人がいるとして無罪を主張している。 事件をめぐっては直接的な物証が乏しく、一審・宇都宮地裁は「客観的事実から被告の犯人性を認定することはできない」としながらも、自白の信用性をもとに勝又拓哉被告(35)を殺人罪で無期懲役とした。控訴審で弁護側は、一審では提出されなかった栃木県警が14年に外部委託したDNA型鑑定を審理するよう求める法医学者の意見書を提出。この鑑定では、被告のDNA型は検出されず、第三者のDNA型が検出されていた。 関係者によると、東京
2005年の栃木小1女児殺害事件で殺人などの罪に問われ、一審で無期懲役の判決を受けた勝又拓哉被告(35)の控訴審第5回公判が5日、東京高裁で開かれた。女児の遺体に付着していた粘着テープの指紋を調べた茨城県警鑑識課の捜査員が検察側証人として出廷し「テープをDNA型鑑定するとは想定しておらず、指紋検出の器具を使い回していた」と証言した。 テープは指紋検出作業の後でDNA型鑑定も実施。被告の指紋や型は検出されず、他人の型が確認された。検察側は「指紋検出作業の過程で不特定多数の人のDNA型が混じった可能性が高い」として、鑑定結果は証拠にならないと主張した。
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