「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則にのっとった規定だ。それを踏まえた決定と言えるのか。疑問を禁じ得ない。 殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(92)が無実を訴えて再審を求めた鹿児島県の「大崎事件」である。最高裁が、第3次再審請求審で鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部が認めた再審開始を取り消した。 この事件は元々、物証に乏しく、関係者の供述が有罪立証の柱だった。原口さんは逮捕時から一貫して無実を主張してきた。確定判決は状況証拠の積み重ねから導き出された。 最高裁の決定でまず問題視すべきは、第三者による鑑定結果より、自白と供述を重んじる論理展開になっていることだ。 弁護側は新証拠として法医学鑑定を提出していた。被害者の死因は殺人ではなく、転落事故などによる出血性ショック死の可能性が高いとする内容だ。 最高裁はこの鑑定に「仮説的見解として尊重すべきだ」と一定の評価を与えながらも、「決定
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