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京都地裁。「朝鮮学校襲撃事件」(民事)第三回期日。被告(在特会)側の徳永弁護士、「表現の自由―その公共性ともろさについて」(毛利透著)から、「立川反戦ビラ事件」の項目を引用し、市民的政治活動の正当性を主張。はあ。
@three_sparrows氏のブログにて在特会が自らを「アパルトヘイト下の黒人」に置き換えていることを知り、唖然、愕然。同会のロジックによれば、日本は朝鮮民族によって専制支配されていることになる。つまり、在特会は日本のANCであり、民族解放運動を闘っている・・・んなバカな。
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