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安田浩一 on Twitter: "京都地裁。「朝鮮学校襲撃事件」(民事)第三回期日。被告(在特会)側の徳永弁護士、「表現の自由―その公共性ともろさについて」(毛利透著)から、「立川反戦ビラ事件」の項目を引用し、市民的政治活動の正当性を主張。はあ。"
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2011/02/16 リンク