港区虎ノ門の法律事務所です 河原崎法律事務所(かわらざき 法律事務所) 港区虎ノ門3-18-12-301(最寄り駅 日比谷線 神谷町駅) 弁護士 河原崎 弘(かわらざき ひろし) 電話 03-3431-7161 070-6638-8211 ※まずは、お電話、メール、にてご相談ください 個別法律 相談をお受けしております 無料相談30分(初回)
弁護士の懲戒処分歴に対して、会員弁護士の受け止め方には、やや複雑な感情があるのを見つけるときがあります。 日弁連は2009年7月から過去3年の懲戒歴、業務停止、退会、除名について全件、戒告については報道発表さたれた重大なものを対象に、請求があった場合、開示する制度をスタートしました。2001年の司法制度改革審議会最終意見書で、「懲戒処分の過程・結果等に関する公表の拡充」が提言されていたこともあり、日弁連は2003年から検討し、2008年12月の臨時総会で可決したのですが、この間、会内はこの対応に対する反対論も出されました。 このなかで、よく聞かれた意見は、懲戒処分終了後に、さらなる不利益を被ることになる不当性でした。本音の部分で、そこに納得いかない人がいたのです。ただ、結果として、そうした反対・慎重論を退けて、この対応を日弁連が選択したのは、いうまでもなく、およそ依頼を目的とした市民への情
これまでも弁護士増員推進派側の期待と現実のギャップが現れている企業内弁護士については取り上げてきましたが(「『企業内弁護士』への期待」「期待された『受け皿』側の本音」)、これを日弁連機関誌「自由と正義」7月号が特集で取り上げています。 企業内弁護士の座談会と、日本組織内弁護士協会理事長の片岡詳子弁護士の論稿で構成されています。「多様な法曹」という特集のタイトルが示しているように、日弁連機関誌の立場からすれば、弁護士の就職先の選択肢として、その可能性と現状を紹介することが狙いととれますが、参加した弁護士たちも、今後の展望では、企業内弁護士は「今後増える」という見通しながら、その規模やペースについては見通しが立たないということでは、ほぼ一致していました。 片岡弁護士の論稿に出てくる日本組織内弁護士協会の調査によると、2010年12月末現在、企業内弁護士は512人。規模的には広島弁護士会より大き
以前、インターネット掲示板で娘に対する誹謗中傷があったとして、タレントの麻木久仁子さんが裁判所に発信者情報(IP)開示を請求し、これが認められたことが話題になりました。(※1)麻木さんのような芸能人に限らず、一般人に対してもネット掲示板での誹謗中傷が行われることが珍しくありません。女性の場合、昔の恋人やかつて振った相手などから逆恨みされて、被害に遭うケースが考えられます。悪質な書き込みがなされた場合、掲示板の運営者に対し、IP開示を請求したり、もしくは削除を依頼したりすることになりますが、素人が行っても、なかなか応じてもらえないおそれがあります。なので、弁護士に依頼し、裁判所のIP開示及び削除仮処分決定をもらうのが遠回りなようで実は近道の解決法ですが、我々は普段、弁護士と関わる機会なんてめったにないので、敷居が高いというのが実情ではないでしょうか。そこで、当記事では、こうした案件を数多く手
超党派の貸金業法改正検討チームの提言を発表した。 「利息制限法及び出資法の上限金利を見直し、より経済の実態にあった安定的なものにする。 例えばTIBOR+25%。 借り手の年収の三分の一という総量規制を撤廃する。 カウンセリング制度を強化するなど、返済困難者に対する真の救済制度を構築する。 過払い訴訟の代理人を務めた弁護士や認定司法書士800人のうち約700人が申告漏れを国税庁に指摘された(2009年6月)を踏まえ、 国税庁に引き続きの調査を要請する。 日弁連に適切な対策を要請し、その効果の検証、公表も求める。 改善なき場合は、監督できる仕組みを検討する。 認定司法書士に関して、認定業務を厳格化すると共に、業務拡大を検討する。 過払い利息の返還請求訴訟について、過払い金の返還は直接債務者に行うよう貸金業者に義務づける。 過払い金返還業務に特化した一部の弁護士・司法書士
タンメンしゃきしゃき @Bibendum65 「弁護士が増えると競争が激化し食べていけない、人権活動もおろそかになるとして法曹人口の抑制を唱える声が根強くある。ずいぶん身勝手な主張と言わざるを得ない。」 弁護士だって100%慈善活動じゃないんですよ? 利用者の視点が大事とか言うけど、結果的に不利益を被るのは利用者じゃないの? 2011-06-14 11:27:59
弁護士の経済状況が激変する中、弁護士の話のなかには、かつては聞かれなかったような自覚や認識を示す発言を聞くことも度々あるようになりました。そのなかでも、最近、富に聞かれるような印象があるのは、「経営者」目線の話です。 いうまでもありませんが、「経営者」といっても、景気のいい話ではありません。イソ弁や従業員の生活を心配する、経営不安定な中小・零細企業の社長をイメージしてしまうような話です。 もちろん、これまでの事務所「経営者」弁護士は同様の悩みを抱えてこなかったわけではありません。昨日今日始まったことじゃない、とおっしゃる方もいるかもしれません。 しかし、事件数の減少、弁護士の増加が、じわじわと経営を圧迫し、弁護士たちのそうした発言になって現れている観かあります。 弁護士自身はよく口にすることですが、「自分たちの仕事は水商売」だと。お客さんの入り次第で、来月の収益が必ずしも見込めている仕事で
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「弁護士に関する情報はどこで入手すればいいのですか」という、市民の声をいまだに聞くことがあります。 いまや弁護士の広告を普通に目にしますし、インターネットの普及で、多くの弁護士が事務所のホームページで自らの情報を発信し、またブログなどを通して、自分の考えも明らかにしています。 それでも、それまで弁護士とご縁がなかった、ごく普通の市民が弁護士を選ぼうとした場合、弁護士に関する情報は、いまだ決定的に不足していると感じているということです。 必要とされるのは、大きく二つ。ひとつは選ぶ場合の材料となる情報、もうひとつは一応たどりついた特定の弁護士に関する情報です。以前にも書きましたが、この中には、勝訴率をはじめ、公開・提供を求められても、できないことになっている、もしくはしない方がいい情報もあれば、自らの抱える事件と限りなく能力的にもマッチする弁護士に関する情報をほしい市民に対して、どういう表現・
判時2099号49頁以下。 東京地判平成22年3月29日 弁護士の共同経営事務所に関するトラブル。 具体的には、弁護士と女性事務員の不倫騒動をきっかけに、事務所が分裂し、それをめぐって様々な紛争が生じたもの。 詳しくは判決文を。 上記判決を紹介する判例時報のコメントでも指摘されているように、弁護士の共同経営が増加していく中にありますが、それをめぐってトラブルも増えてくると思います。特に経費の分担、報酬の問題など、「カネの分け方」をめぐるトラブルが増えてくるように思われます。
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