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最近の表現規制の問題に関しては、建設的話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。 建設的な議論の一助になれば。 現状の保護法益は何か?筆者の見解:児童の人格権の保護を目的とする(個人的法益)。 似た趣旨の刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益が保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象は実在の人物を描写したものに限らない(仮想的創作物も含む)。 一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益の保護を目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件は記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童の人格権の保護を目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。 「単純所持」の違法化: どのように正当化されるか?筆者の見解:一般
【10月23日 AFP】米ホワイトハウス(White House)は22日、1963年のジョン・F・ケネディ(John F. Kennedy)元大統領の暗殺に関する機密文書の全面公開を延期すると発表した。 ジョー・バイデン(Joe Biden)大統領は声明で、来年の12月15日まで未公開の文書の「全面的な一般公開を差し控える」とした。 2018年、ドナルド・トランプ(Donald Trump)前米大統領がケネディ氏暗殺に関する機密文書を公開したが、一部は国家安全保障の観点から公開が見送られた。 ホワイトハウスは公開延期の理由について、公文書の担当者による精査に時間がかかるとしており、バイデン氏は「軍事防衛や諜報(ちょうほう)作戦、法執行機関、外交への危害からの保護の必要性」に言及している。 ケネディ氏暗殺後、当時の連邦最高裁判所長官アール・ウォーレン(Earl Warren)氏率いる委員会
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