ちょっとエロ度が高すぎる初音ミクのオリジナル曲が、クリプトン社の要請によってニコ動から削除されたという事件がありました(ソース)。個人的には、クリプトン社ブログの説明にある「公序良俗の判断基準については弊社では「TV放送できるか否か」をひとつの判断基準としています」も妥当と思いますし、作者さんも削除に納得しているようなので、この件自体についてはこれ以上特に言うことはありません。 この事件を題材にクリプトン社がニコ動に対して削除を要求できた根拠について考えてみようと思います。あくまで法的な考察であって、道義的にどうすべきとか、ビジネス戦略的にどうすべきかということは考えません。 まず、「ソフトとしての初音ミク」について検討します。「ソフトとしての初音ミク」の権利は、著作権法およびパッケージに入っている使用許諾書で守られています。一般に、商用ソフトの使用許諾書は、許諾条件(たとえば、「1台のコ
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