高齢化社会が進展する中、亡くなった人の配偶者の生活に配慮した相続法制のあり方が法制審議会・民法(相続関係)部会で検討されている。平成25年末に非嫡出子(婚外子)と嫡出子(婚内子)の相続分を同じ割合とする法改正が実施されたのがきっかけだ。これに先立ち、法務省の相続法制検討ワーキングチーム(WT)が配偶者の居住権保護や介護の貢献に応じた遺産分割などを提言している。推進派の吉田修平弁護士と慎重派の倉持政勝弁護士に聞いた。(池田証志) 納得のいく相続に好機 吉田修平氏--象徴的な例として、夫と死別した妻がそれまで住んでいた家屋から退去を迫られると懸念されている 「実の子供たちや夫の兄弟との間であれば、妻を追い出してまで家屋を売却して遺産分割するようなことは通常はない。ただ、非嫡出子が関わったり、家屋しか遺産がない場合ではレアケースだが、ありうる。フランスのように配偶者の短期的な居住権のようなものを
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