国連PKO上級幹部として、東ティモール、シエラレオネの戦後処理を担当。また日本政府特別代表としてアフガニスタンの武装解除の任に就き、「紛争解決請負人」「武装解除人」として、戦場でアメリカ軍、NATO軍と直接対峙し、同時に協力してきた東京外国語大学教授の伊勢崎賢治氏。日本人で最も戦場と言う名の現場を知る氏が昨年刊行した本『戦場からの集団的自衛権入門』の中から、重要な部分を引用する。(構成 / 編集集団WawW ! Publishing 乙丸益伸) ここでは、安倍政権“以前”、「集団的自衛権」がどのように扱われてきたかについて詳しく説明しましょう。 これまで、憲法9条をめぐる自衛権の解釈は、日本の安全保障環境の変化に伴い、絶えず変容してきました。憲法の制定当初、政府は憲法9条がいっさいの武力行使を放棄しているとし、「個別的自衛権」の行使すらも認めない姿勢でした。 1946年6月、帝国憲法改正案