今国会での成立を目指している、契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案が2017年4月14日、衆議院本会議で可決された。 債権分野の現行法は1896(明治29)年の制定後、ほとんど実質的な見直しがされることがなかった。インターネット取引の拡大などを受けて、消費者の利益を一方的に害する約款条項は無効にするなど、消費者保護のための規定も盛り込まれた。 ツケ払いも5年間、請求できる! じつに、約120年ぶりの実質改正だ。これまで、お金の支払い請求の時効は、たとえば個人がお金を貸し借りした場合は「10年」であるのに対し、飲食店での「ツケ払い」や宿泊代は「1年」、医師の診療報酬は「3年」などと、業種によって短期の消滅時効が定められていた。 これを、権利を行使することができることを知った時から「5年」(かつ、権利を行使することができる時から10年)に統一。消滅時効が
![支払い請求の消滅時効、5年に統一 改正債権法が衆院本会議で可決](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2da8418689f2ea1dc7c35001dd99c6a79c6d4f12/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.j-cast.com%2Fkaisha%2Fimages%2Forigin%2F2017%2F04%2Fkaisha_20170414140750.jpg)